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個人ばく露測定による空気中の溶接ヒューム濃度測定を開始しました

労働者への健康障害のリスクが高いと認められる「塩基性酸化マンガン」と「溶接ヒューム」が
第2類特定化学物質となり、特殊健康診断の実施や作業主任者の選任などが義務付けられます。

また、屋内で継続的に行うアーク溶接などの作業の方法を新たに採用したり、変更したりした場合には、
個人ばく露測定による空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、

その結果に応じた改善措置の実施と
有効な呼吸用保護具の選定・使用などが義務付けられます。

さらに、

継続して金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、
令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度の測定を行う必要があります。

金属アーク溶接等作業とは
○金属をアーク溶接する作業
○アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業
○その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業
※作業場所が屋内又は屋外であることにかかわらず、アークを熱源とする溶接、溶断、ガウジングの全てが含まれます。
※燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません。

(参考)厚生労働省ホームページ:
→ 屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ
→ 金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ

弊社では、令和3年4月施行に先駆け、
上記『個人ばく露測定による空気中の溶接ヒューム濃度測定』について、
受託を開始いたしました。

   

また、測定結果に応じた改善措置として、
換気装置・局所排気装置の設置等も行っております。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

関西営業所
TEL 077-548-8253 FAX 077-548-8271
Mail info@kes-eco.co.jp
中部営業所
TEL 059-271-8200 FAX 059-271-8666
Mail info@kes-eco.co.jp

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