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個人ばく露測定による空気中の溶接ヒューム濃度測定

労働者への健康障害のリスクが高いと認められる「塩基性酸化マンガン」と「溶接ヒューム」が
第2類特定化学物質となり、特殊健康診断の実施や作業主任者の選任などが義務付けられました。

また、屋内で継続的に行うアーク溶接などの作業の方法を新たに採用したり、変更したりした場合には、
個人ばく露測定による空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、

その結果に応じた改善措置の実施と
有効な呼吸用保護具の選定・使用などが義務付けられました。

さらに、

継続して金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、
令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度の測定を行う必要があります。

金属アーク溶接等作業とは
○金属をアーク溶接する作業
○アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業
○その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業
※作業場所が屋内又は屋外であることにかかわらず、アークを熱源とする溶接、溶断、ガウジングの全てが含まれます。
※燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません。

(参考)厚生労働省ホームページ:
→ 屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ
→ 金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ

弊社では、上記『個人ばく露測定による空気中の溶接ヒューム濃度測定』について、
測定だけではなく、測定結果に応じた対策も提案できます。

   

また、改善措置として、
換気装置・局所排気装置の設置等も行っております。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

関西営業所
TEL 077-548-8253 FAX 077-548-8271
Mail info@kes-eco.co.jp
中部営業所
TEL 059-271-8200 FAX 059-271-8666
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