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安衛則:「取り扱う業務」と「発散する場所における業務」

労働安全衛生規則(安衛則)では、産業医の選任が必要な業務(第13条第1項第2号)、特定業務従事者の健康診断が必要な業務(第45条第1項:第13条第1項第2号の業務)を規定しています。この業務の中で有害物に係る業務では、水銀、砒素等の『有害物を取り扱う業務』 と水銀、砒素等の『有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務』が規定されています。

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