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個人サンプリング法:評価(管理区分)と事後措置

作業環境測定法では、その目的を『適正な作業環境を確保し、もって職場における労働者の健康を保持することを目的とする』と定めています。この目的に則り作業環境測定(A・B測定、C・D測定)が行われています。
作業環境測定結果の評価は、作業環境評価基準に基づき、作業環境の状態を第1管理区分、第2管理区分および第3管理区分の3つに区分することによって行っています。この作業環境管理の良否を判断するための作業環境の管理区分と事後措置を示しました。

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