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溶接ヒューム:作業環境測定の適用除外と個人ばく露測定

溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業において加熱により発生する粒子状物質)が新たに特化則の特定化学物質となり、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者に溶接ヒューム濃度の測定などが義務付けられました。
金属アーク溶接等では溶接不良を避けるため溶接点での風速制限があり、局所排気装置の設置等による作業環境の改善措置を一律に義務付けることができないことから、改正特化則では、第5条(局所排気装置等の設置)、第36条(作業環境測定)の適用を除外し、個人ばく露測定とその結果に基づく措置を義務付けています。

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