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溶接ヒューム:ばく露基準値以下での呼吸用保護具の選択

溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業において加熱により発生する粒子状物質)が新たに特化則の特定化学物質となり、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者に有効な呼吸用保護具の使用などが義務付けられました。
金属アーク溶接等作業場での呼吸用保護具の特化則に基づく選択と粉じん則に基づく選択が異なる場合は、いずれかの防護性能の高い方の呼吸用保護具を選択する必要があります。
粉じん則では局所排気装置の設置等粉じんの発散を防止する有効な措置を講じたときは呼吸用保護具の使用が除外されていますが、特化則では局所排気装置の設置等の有効な措置にかかわらず呼吸用保護具を使用する必要があります。

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