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有害性のリスクアセスメント等:特別規則対象物質

特別規則(有機則、特化則等)の対象となっていない化学物質の自律的な管理の実行を目的とした政省令の改正が行われましたが、特別規則の対象物質についてはこれまで通り特別規則に基づく管理が必要です。
特別規則に基づく管理の結果は、作業環境測定の結果(管理区分)、尿中代謝物量検査の結果(分布区分)、特殊健康診断の結果(診断区分)に反映されます。
特別規則の対象物質の有害性のリスクの見積り例と利用上の留意点を下記に示しました。なお、リスクの低減措置は特別規則に定める措置を講じます。

no303

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