リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化などを目的とした省令の改正が行われました。事業場における全ての労働者のばく露の程度を最小限度とすることを含めたリスク低減措置の実施のために、ばく露状況の評価は、事業場のばく露状況を包括的に評価できるものであることが望ましいことが技術上の指針で示されています。 リスクアセスメントにおける測定でのばく露状況を包括的に評価するための試料の採取場所と測定結果の評価等について下記に示しました。
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