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尿中に馬尿酸として排泄される食品中の物質

有機溶剤健康診断での尿中馬尿酸の量の検査に関し、労働基準局長通達(基発第463号、平成元年8月22日)では、『尿中の馬尿酸の量は、いちご、すもも等の果実摂取や安息香酸を含有する清涼飲料水等の摂取によっても変動することがあるので、検査の際には、これらの摂取状況を確認することが必要であること。
なお、摂取したことが明らかである場合には、別に適切な日を選んで実施することが望ましいものであること。』とされています。

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