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溶接作業は特化則等に基づく作業環境測定の対象

溶接作業は、粉じん障害防止規則の特定粉じん作業ではないため粉じんの作業環境測定は対象外ですが、溶接材料や母材にマンガン、コバルトなどの測定対象物質が含まれている場合には、特定化学物質障害予防規則等に基づく作業環境測定の対象となります。
溶接作業のマンガン等の測定について都道府県の労働局・労働基準監督署に問い合わせると、対象・対象外の見解が異なることがあります。個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会報告書(平成30 年11 月6 日)で、溶接作業の作業環境測定に関し下記の解釈が示されています。この解釈から、溶接作業は特定化学物質障害予防規則等に基づく作業環境測定の対象となります。

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