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特化則:製造または取扱いが常時行われる屋内作業場

特定化学物質障害予防規則(特化則)での作業環境測定は、第1類物質または第2類物質の製造または取扱いが常時行われる屋内作業場について義務付けられています。「常時」についての特化則での定義、通達による解釈例規などが示されていないため、「常時」の判断は所轄の労働基準監督署等の判断によります。

「常時」の判断上、下記の特化則(36条)の「常時、労働者がいない場合の測定」の質疑(昭47.12.23、基発第799号)が参考となります。また、特化則(第5条)の「臨時の作業を行う場合」の解釈例規(昭46.5.24、基発第399号)によると、「臨時」が「常時」に該当しないことがわかります。

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