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粉じん則:常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場

粉じん障害防止規則(粉じん則)での作業環境測定は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について義務付けられています。「常時」についての粉じん則での定義、通達による解釈例規などが示されていないため、「常時」の判断は所轄の労働基準監督署等の判断によります。

「常時」の判断上、下記のじん肺法の「常時粉じん作業に従事する」の解釈例規(昭53.4.28、基発第250 号)が参考となります。また、粉じん則の「臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外」の解釈例規(昭54.7.26、基発第382 号)に示されている要件は、「常時」に該当しないとも考えられ参考となります。

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