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粉じん則:粉じん作業と特定粉じん発生源の解釈例規

粉じん障害防止規則の粉じん作業と特定粉じん発生源の解釈例規(昭54.7.26、基発第382号)を示しました。「粉じん作業」は、じん肺の予防措置を講ずる必要のある作業であり、「特定粉じん発生源」は、一定の発生源対策を講ずる必要があり、かつ、有効な発生源対策が可能な粉じんの発生源です。

特定粉じん作業については、局所排気装置の設置などの特定粉じん発散源に係る措置や、作業環境測定などが義務付けられています。一方、粉じん作業(特定粉じん作業を除く)についてはこれらの義務付けがありません。

粉じん作業は、じん肺の予防措置を講ずる必要のある作業であり、個人ばく露測定が望まれます。また、発生源対策が可能な場合は、作業環境測定を行い、測定結果に基づき発生源対策を講じることが望まれます。

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