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ばく露低減措置:呼吸用保護具の装着の確認

リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化などを目的とした省令の改正が行われました。
リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に呼吸用保護具を使用させる場合、呼吸用保護具の使用は、①優先順位が上位のばく露低減措置が困難な場合の最後の手段であること。②労働者の意見の聴取が必要なこと。③保護具着用管理責任者の選任と管理が必要なこと。④定期的なフィットテストが必要なことなどに留意する必要があります。
技術上の指針での濃度基準値設定物質のばく露低減措置に係る呼吸用保護具の装着の確認について下記に示しました。

no317

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