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ばく露低減措置:ばく露される程度を最小限度にする

リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化などを目的とした省令の改正が行われました。労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を、①代替物等を使用する。②発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体換気装置を設置し稼働する。③作業の方法を改善する。④有効な呼吸用保護具を使用するなどの必要な措置を講ずることにより最小限度にする必要があります。
ばく露濃度の最小限度の基準はありませんが、下記のことなどから、労働者がばく露される程度を濃度基準値・ばく露限界値以下とし、さらに、ばく露低減に要する負担と健康障害の防止効果から検討した合理的に実現可能な程度にばく露濃度を低減する必要があります。

no318

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