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有害性のリスクの見積り:一定以上のリスク

リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化などを目的とした省令の改正が行われました。リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が設定されていない物質について、リスクの見積りの結果、一定以上のリスクがある場合等、労働者のばく露状況を正確に評価する必要がある場合には、当該物質の濃度の測定を実施することが技術上の指針で示されています。
濃度基準値が設定されていない物質で許容濃度等のばく露限界値等が設定されている物質については、下記のことなどから、ばく露限界値等を超えている場合は一定以上のリスクがあるとみなすことができます。

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